胡散臭い脱税目的のサイドビジネス勧誘で 自分の住所と氏名を晒して広告するものが はたしているのでしょうか |
表示を怠れば罰金か懲役刑 表示すれば納税 施行直後からどんどん検挙して欲しいものです |
【第8条(通信販売についての広告)】 ・「通信販売」を行う事業者は、その広告中に以下の表中の事項を表示する義務があります。 ・これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますの で、重要事項について明確に表示することを事業者に義務づけ、後日のトラブル発生を防止することを目的とした規定です。 1.価格(送料が価格に含まれない場合には、別途送料も) 2.支払の時期と方法 3.商品の引渡し時期(権利については移転時期、役務については提供時期) 4.商品の引渡し後(または権利の移転後)の返品/返還の特約(特約が無い場合はその旨) (注:これは「返品の義務づけ」ではなく「返品の可否を表示することの義務づけ」です) 5.その他、以下の事項(訪問販売等に関する法律施行規則7条(通信販売についての広告)) 1.事業者の氏名/名称、住所、電話番号 2.事業者(法人の場合)の代表者名、又は通信販売業務の責任者名 3.申込みの有効期限(期限がある場合のみ) 4.価格や送料以外の付帯的費用 5.商品に隠れた瑕疵がある場合の事業者の責任について(規定がある場合のみ) 6.商品の販売数量の制限や、権利・役務の販売/提供条件(規定がある場合のみ) 7.広告の表示事項の一部を表示しない場合に、消費者がそれらを記載した書面を請求した場合にその費用負担(消費者に負担を求め る場合のみ) ・上記の事項は、違反の場合にただちに罰則が課せられる訳ではありませんが、経済産業大臣等による指示や、はなはだしい場合には業務停止 命令の対象となります。 【第8条の2(誇大広告等の禁止)】 (関連:訪問販売法施行規則第9条の2) ・通販事業者は、その広告の商品の性能や内容等について、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良又は有利であると誤認させる表示 (いわゆる「誇大広告」)をしてはなりません。 ・これは、通信販売においては、消費者は、「唯一の情報入手手段」である広告に記載された事項をもとに購入の判断をすることとなりますので、虚 偽の広告や誇大広告によるトラブルを未然に防止することを目的とした規定です。 ・誇大広告が禁止される対象となる項目は、以下の諸点です。 商品の「性能又は効能」(役務の「内容又は効果」、権利の「内容」等) 商品、権利、役務に関する「国又は地方公共団体の関与」 (注:例えば「経済省推薦」、「農水省認定」、「東京都公認」等の表現です。) 商品の原産地(製造地/製造者名) (注:例えば「メイド・イン・フランス」、「オーストラリア産」等の表現です。) 法8条に規定された諸項目 経済産業省資料より |